不動産売却 確定申告

年間を通じて所得発生時に実施する確定申告ですが、会社員の場合は会社がやってくれるので基本的には自分でやることはありません。

ただ、それ以外に所得が発生した場合は、自分でやる必要があります。例えば不動産売却をして利益、いわゆる譲渡所得が発生した場合は確定申告をする必要性が出てきます。

この譲渡所得ですが「収入金額(譲渡価額)-取得費-譲渡費用」で算出されます。取得費というのは土地なら購入額、建物ならば購入額-減価償却費の残高を指し、譲渡費用は仲介手数料、印紙税、測量費など売却時にかかった費用を指します。

この結果がプラスなら所得発生していることになるので、確定申告が必要になります。

確定申告が必要な場合、不要な場合を図解に書くとこんなイメージです。逆を返せばマイナスになった場合は確定申告不要です。ただし、マイナスであっても、節税できる特例、または税金還付を受けることができる特例を適用する場合は確定申告が必要です。

このようなイメージです。ではこの確定申告に必要な書類を見ていくと特例適用する場合10点、しない場合9点です。

1.譲渡所得の内訳書
2.確定申告書B
3.申告書第三表(分離課税用)
4.譲渡所得計算証明書
5.除票証明票
6.売却物件売買契約書の写し
7.売却物件購入時売買契約書の写し
8.注文住宅の場合:建築当時の請負契約書
9.媒介報酬、印紙税など金額がわかる書類
10.特例に必要な書類

項番10の特例に必要な書類に関しては、特例の種類により変わります。

ここでここまでのことをまとめてみます。

1.不動産売却に伴う確定申告の要否は譲渡所得がプラスになったかどうかで決まる
2.譲渡所得がマイナスの場合でも、特例適用の場合は確定申告が必要
3.特例に必要な書類は、ケースバイケースで異なる

不動産売却をするときは、利益発生時に確定申告が必要になることと、必要書類、特例適用時の必要な書類について、留意しておくと後々バタバタせずに済みそうですね。

プロフィール

カスタマエンジニアとして仕事をしています。以前に親戚が土地や家を売却したという話を聞く機会がありました。その結果、売却するときにかかる費用関係などについて教えてもらったことがあります。 詳細

 

 

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